日本の賃貸契約
こんにちは!
4月から新しく借りたオフィスで仕事を始めました。
オフィスはビジネスパートナーともども納得できる場所を確保できたので、今はその近くでマンションを探しています。
先日、手頃な物件を見つけたので、早速不動産屋に連絡して内見して来ました。
間取りは1DKで、広さも仮住まいとしては十分。
何よりオフィスまで徒歩1分という好立地!!
とにかく電車には乗りたくないので徒歩圏内で探していたけど、まさかこんな近くに見つかるとは!
気に入ったので、不動産屋に初期費用の見積もりをお願いしました。
日本で賃貸の部屋を借りるなんて、ほんまに久々。
敷金、礼金とか今でも同じ感じなんかな〜、と調べる意味も込めてリベ大の下記動画を見てみました。
どうやらぼったくりをする不動産屋も多いみたい。
って言うか、そもそも「ぼったくりに気をつけよう」なんて言うけど、何でそんな事が罷り通ってるん?
例えばこの動画で、仲介手数料は家賃の0.55ヵ月(家賃半月分 + 税)と法律で決められているってあるけど、何でそれがきちんと周知されてないんやろう??
僕はこの動画を見ていたので、内見をした後に初期費用の見積もりをメールで送ってもらうようにお願いしました。
メールやったら全てが残るから。
で、きた見積もりが、これまた酷い!!
- 礼金2ヶ月(SUUMOでは1ヶ月で出している)
- 仲介手数料1ヶ月(案の定!)
速攻でそれらを指摘して直してもらいましたが、その時の向こうの言い分が
礼金:入力ミスでした。
仲介手数料:家主さん負担が無いので、本来は1ヶ月分借主に負担して頂いてますが、今回は特別に50%にさせて頂きます。
いやいやいや……….
「特別に」ってなんやねん ┐(´д`)┌
礼金も「入力ミス」って君それ、えらいデカいミスやで!?
鍵交換代が3万超えてたりとか、他にもツッコミたい所はあったけど、そこはまあ抑えておくことに。
向こうにも多少は儲けさせてあげないとね……
オーストラリアの賃貸契約
一方、オーストラリアの賃貸契約はもっとシンプルで、家賃(オーストラリアは月単位ではなく週単位)の4週間分をBond(日本でいう敷金)として支払い、あとは基本2週間毎に家賃を支払います。
そして、退去時に部屋に傷をつけたり、特別に汚してしまったりしていなければ、そのBondは全額返ってきます。
ただ、向こう(オーナーや不動産屋)は何かとイチャモンをつけてくる事があるので、入居時に徹底的に写真を撮って元々あった傷や汚れなんかは記録しておく必要があります。(**以下「Condition Report」を参照)
基本的な流れとしては、
- ネットやアプリで物件を探す
- 目ぼしい物件があれば内見に行く(多くの物件は不動産屋によって内見日時が指定されている)
- 気に入れば、アプリや不動産屋のHPから申し込み(収入証明に加え、最近は賃貸履歴や雇用履歴まで記入しないといけない)
- 審査に通ればBondを払うか、Holding Deposit(仮押さえ金)を払う
- 不動産屋が「Condition Report」という書類を送ってくるので、入居後一定期間内にこれに記入して提出する
「Condition Report」は、その名の通り入居時の部屋のコンディションをチェックし、不動産屋に提出する書類です。
ここをキッチリやっておかないと、退去時に自分が付けていない傷や破損にまで責任を問われるので気を付けて!!
基本的なルールは「入居時と同じ状態で退去すること」
いわゆる「原状回復」ってやつですね。
とはいえ、経年劣化(Wear and Tear ← この言葉は覚えておくと便利!)やカーペットに付いた家具の跡などは、この限りではありません。
Rent Bidding(家賃の競り上げ)
今回、短期間の内にオーストラリア(シドニー)と日本(大阪)の両方で家探しを経験しました。
シドニーでは、申し込みを出した3つの物件全てダメだったのに対し、大阪では1件申し込んだらすんなりと決まりました。
前回の記事にも書いた通り、シドニーはまだまだ需要に供給が追い付いていない。
今回シドニーで内見した物件は20を超えると思うけど、どこに行っても内見者の数は30人以上!
多い所は50人を超えていました。
本気で住みたい物件に申し込む時は、募集の家賃よりも高い額を提示するなどすれば、多少確率は上がるかもしれません。
ちなみにこの「Rent Bidding」、禁止になったと思っていたけど、NSW州では「入居希望者が自由意思で自発的に高い家賃を申し出ること自体は可能」らしい。(下記参照)
どおりで申し込みフォームの家賃の部分が変更可能になっていた訳だわ……
補足:オーストラリアでは多くの州・準州で"Rent Bidding"(家賃の競り上げ)が規制されています。たとえばNSWでは、大家・仲介業者・申込アプリ事業者が、広告賃料より高い家賃を求めたり誘ったりすることはできません。ただしNSWの公式案内は、入居希望者が自由意思で自発的に高い家賃を申し出ること自体は可能だとしています。ACTも同様で、勧誘は違法だが、借り手が自発的に高い額を申し出ること自体は妨げられておらず、受け入れも可能と公式案内にあります。
一方で、Victoria と Queensland はより厳しく、広告賃料より高い家賃について、大家・仲介側は「求める・誘う」だけでなく「受ける」ことも禁止されています。Victoria州の公式案内では、advertised price を超える賃料の申出を ask for / invite / accept してはならないとされ、2026年3月31日の州の発表でもあらゆる形の rental bidding の禁止が明記されています。Queensland州も、rent bidding と advertised price を超える賃料の受領は禁止と公式に案内しています。つまり、この2州では、あなたが自主的に上乗せを申し出ても、相手側が受けてはいけないという整理です。
South Australia と Western Australia も、少なくとも大家・仲介側が高い家賃を募ることは禁止されています。SAでは、固定額で広告し、高い家賃の申出を solicit / invite してはならないとされています。WAでも、2026年施行の改革案内で、advertised rent より高く払うよう圧力をかけることはできないと明示されています。これらの公式文言だけだと、借り手の自発的オファーを受け取ることまで全面禁止かどうかは州によって書きぶりに差があるため、NSW/ACTのように明確に「自主申出は可」と書いてある州ほど断定はできません。
Northern Territory は少し特殊で、公式資料ではrent bidding は禁止としつつ、同時に追加サービスや利益が付く場合には、当初より高い家賃を求められることがあると説明されています。つまりNTは、単純な「上乗せ家賃競争」は禁止だが、条件変更を伴う例外があるという整理です。
1年後、シドニーに戻る時に状況が良くなっている事はまあないと思う。
むしろ更に物価が上がって、家賃もあり得ないレベルになっているかも。
購入も含めて、これからは真剣に家のことを考えていかないとな…...
ではまた。
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